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制定の趣旨

 化学物質等による爆発災害や職業性疾病は、現在でも跡を絶たない状況にあるが、その発生原因の一つとして、事業者又は労働者が化学物質等の危険有害性、適切な管理、取扱いの方法等を知らなかったことが挙げられる。この背景には、職場においてさまざまな種類の化学物質等が使用されていること、化学物質等の危険有害性を外見から判断することは非常に困難であること、事業者及び化学物質等を取り扱う労働者に化学物質等の危険有害性等に関する情報を周知するシステムが確立されていないこと等がある。特に、最近、職場で使用される化学物質等が増加しており、その種類は48,000にも及んでいる。

 こうした中で、危険有害性等の情報が増加しており、その周知を図るシステムを設けることが重要になっている。

 また、国際的には、米国、EC諸国等において化学物質等安全データシート等の制度が定着しつつあり、また、平成2年、ILO総会において化学物質等の危険有害性の周知を主な内容とする「職場における化学物質の使用の安全に関する条約(第170号条約)」が採択されたところである。

 このような状況にかんがみ、すべての危険有害な化学物質等について、譲渡提供者の有する危険有害性等の情報をそれを取り扱う事業場の労働災害防止に活用するシステムとして、化学物質等の危険有害表示制度を創設し、化学物質等による労働災害の防止の推進を図ることとしたものである。

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【 更新日: 2011-10-22

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