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第60条:船員に関する特例
第6章、第7章、第10章第2節、第52条の6から第54条まで及び第62条から第67条までの規定は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
2 船員等に関しては、第2条第3号から第5号まで、第5条第2項、第3項第2号及び第4項、第6条第1項第2号(第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第7条(第13条において準用する場合を含む。)、第8条第2項及び第3項(第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号及び第3項、第9条の2第1項、第11条第2項第1号及び第2号ロ並びに第3項、第12条第3項、第15条第3項第1号及び第4項、第16条の2第1項及び第2項、第16条の5第1項及び第2項、第19条第1項第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第19条第5項、第20条第2項、第21条第1項第3号及び第2項、第23条、第29条、第57条、第58条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第5条第2項中「労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和22年法律第100号)第87条第2項の規定により作業に従事しなかった」と、第9条第2項第3号、第15条第3項第2号及び第19条第4項第3号中「労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する」とあるのは「船員法第87条第1項若しくは第2項の規定により作業に従事しない」と、第9条の2第1項中「労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業した」とあるのは「船員法第87条第1項又は第2項の規定により作業に従事しなかった」と、第23条第2項中「労働基準法第32条の3の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第24条第1項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項第3号中「制度、第6章の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第28条及び第55条から第58条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第52条の2中「第2章から第8章まで」とあるのは「第2章から第5章まで、第8章」と、第52条の3中「から第52条の6まで」とあるのは「、第52条の5及び第60条第3項」と、第52条の4第1項、第52条の5第1項及び第58条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第6条第1項の紛争調整委員会」とあるのは「第21条第3項のあっせん員候補者名簿に記載されている者 のうちから指名する調停員」と、第56条の2中「第16条の6第1項、第16条の8第1項、第16条の9、第十七17条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の2」とあるのは「第16条の6第1項」と、第57条中「第16条の5第1項、第16条の8第1項第2号、第3項及び第4項第1号、第17条第1項第2号、第3項及び第4項第1号(これらの規定を第18条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第16条の5第1項」と、「、第23条並びに第39条第1項第2号及び第2項」とあるのは「並びに第23条」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条第1項 、第21条から第26条まで並びに第31条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により読み替えられた第52条の5第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第20条第1項、第21条から第23条まで及び第26条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第21条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第25条第1項中「第18条第項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5第1項」と、同法第26条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第31条第3項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5第1項」と読み替えるものとする。
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【 更新日: 2017-4-11】