ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律紛争の解決紛争の解決の援助第52条の3:紛争の解決の促進に関する特例

第52条の3:紛争の解決の促進に関する特例

 前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第52条の6までに定めるところによる。

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【 更新日: 2017-4-11

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