ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律対象労働者等に対する支援措置国等による援助第32条:再就職の援助

第32条:再就職の援助

 国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにする ため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。

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【 更新日: 2017-4-11

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