ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律事業主が講ずべき措置第24条:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
第24条:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
一 その1歳(当該労働者が第5条第3項の規定による申出をすることができる場合にあっては、1歳6か月。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第23条第2項に規定する労働 者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置
二 その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
三 その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第6章の規定による所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は第23条第3項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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【 更新日: 2017-4-11】