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第四十九条の二:公表等

 厚生労働大臣は、第四条第三項、第二十四条の二第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反している者に対し、第四十八条第一項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第四条第三項、第二十四条の二第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第四条第三項、第二十四条の二若しくは第四十条の二第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第四十条の四若しくは第四十条の五の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。

2  厚生労働大臣は、派遣先が第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第四十八条第一項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。

3  厚生労働大臣は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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