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第五十八条:未成年者の労働契約

 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

○2  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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