ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法>労働契約>第二十三条:金品の返還

第二十三条:金品の返還

 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

○2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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