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第二条:労働条件の決定

 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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