ホーム>学習コーナー>学習コーナー>じん肺法および同法施行規則>じん肺法 健康管理のための措置>第二十三条:療養

第二十三条:療養

 じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、療養を要するものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る