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第十条:労働安全衛生法の健康診断との関係

 事業者は、じん肺健康診断を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断を行わなくてもよい。

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【 更新日: 2011-10-22

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