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第二十五条:作業環境測定を行うべき屋内作業場

 令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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