ホーム>学習コーナー>学習コーナー>酸素欠乏症等防止規則>酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習>第二十六条:酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目

第二十六条:酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目

 酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2  学科講習は、次の科目について行う。

一  酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識

二  酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識

三  保護具に関する知識

四  関係法令

3  実技講習は、次の科目について行なう。

一  救急そ生の方法

二  酸素の濃度の測定方法

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る