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第十二条の二:ぼろ等の処理

 事業者は、特定化学物質により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、ふた又はをした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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