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第六百六十八条:機械等を操作する者の義務

 前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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