ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>救急用具>第六百三十四条:救急用具の内容

第六百三十四条:救急用具の内容

 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。

一  ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬

二  高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬

三  重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る