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第六百二十四条:汚物の処置

 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

2  事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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