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第五百七十五条の四:最大積載荷重

 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

2  事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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