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第百条:様式の任意性

 法に基づく省令に定める様式(様式第三号、様式第六号、様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機溶剤中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)様式第三号の二 、鉛中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号 、四アルキル鉛中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号 、特化則 様式第三号 、高気圧作業安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号 、電離放射線障害防止規則 (昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)様式第二号 及び石綿則 様式第三号 を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

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【 更新日: 2011-10-22

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