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第八十四条:特別安全衛生改善計画の作成の指示等

 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 労働者が死亡したもの

二 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの

2 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

一 前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という。)を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合

二 前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第三十六条第一項ただし書、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合

3 法第七十八条第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。

4 法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなら
ない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏

二 計画の対象とする事業場

三 計画の期間及び実施体制

四 当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置

五 前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項

5 特別安全衛生改善計画には、法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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