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第四十一条:就業制限についての資格

 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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