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第二十四条の十五

 特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

一  名称

二  成分及びその含有量

三  物理的及び化学的性質

四  人体に及ぼす作用

五  貯蔵又は取扱い上の注意

六  流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

七  通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号

八  危険性又は有害性の要約

九  安定性及び反応性

十  適用される法令

十一  その他参考となる事項

2  特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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