ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>免許等>第七十五条の七:事業計画の認可等

第七十五条の七:事業計画の認可等

 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る