ホーム>学習コーナー>労働衛生管理統計>疾病休業統計>作成上の留意事項

作成上の留意事項

作成要領

調査対象者

調査対象者は、在籍の常用労働者全員で、療養のため休職中の者も含まれる。労働組合専従者、子会社への出向者、公職に就き休職扱いを受けている者は除かれる。(常用労働者とは、期間を決めずまたは1ヶ月を超える期間を決めて雇われている者、及び日々または1ヶ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前月と前々月に18日以上雇われたか、または過去6ヶ月間を通算して60日以上雇われた者とする)

休業日数

休業日数には、所定労働日に休業した日数を使う。休業期間中の所定休日の日数は除く。遅刻・早退は出勤扱いとする。

負傷後に続発した疾病

負傷後続発した疾病は、負傷による休業と疾病による休業とに分けるが、分けられない場合は疾病による休業とする。

年休とは

年休とは年次有給休暇のことである。

その他の休業

業務外の休業のうち、疾病、負傷及び年休以外の事由に基づく休業のことで、産前産後休暇、生理休暇、慶弔休暇、育児休暇のことを指す。

月2回以上休業した場合の処理

同一人物が同月に2回以上休業した場合、一度治癒と認められたものが再発した場合は、新たな疾病として処理する。二つの病名で休業した場合は主たる病名による。主たる病気が治癒したが従たる病気が治癒しない場合、主たる病気が治癒した翌日から従たる病気が発生したものとする。

月末在籍常用労働者数

月末在籍常用労働者数は当月末における在籍労働者数を使用する。

延所定労働日数

在籍労働者の延所定労働日数は、当月の在籍労働者の所定労働日数の統計を使う。休日に労働した場合はその日は算入しない。また、天災、労働争議等で就労できなかった日数も算入しない。

延実労働時間数

在籍労働者の延実労働時間数は、当月の在籍労働者数の実労働時間の総計を使う。残業時間数、休日労働時間数も算入する。

休業件数

休業件数は、当月中に労働者が疾病により休業した回数を使う。年休のうち、疾病によることが明らかな者も含める。

各計算式

疾病休業日数率の式(答え

疾病休業日数率= 疾病休業延日数 ×100
在籍労働者の延所定労働日数

負傷休業日数率の式(答え

負傷休業日数率= 負傷休業延日数 ×100
在籍労働者の延所定労働日数

その他休業日数率の式(答え

その他休業日数率= その他休業延日数 ×100
在籍労働者の延所定労働日数

病休件数年千人率の式(答え

病休件数年千人率= 疾病休業件数 ×1,000
在籍労働者数

病休度数率の式(答え

病休度数率= 疾病休業件数 ×1,000,000
在籍労働者の延実労働時間数

病休強度率の式(答え

病休強度率= 疾病休業延日数 ×1,000
在籍労働者の延実労働時間数

病休強度率は災害強度率に対応するもので、疾病による死亡、永久労働不能は7500日、永久一部労働不能は以下の表による日数を疾病休業日数として処理する。

身体障害等級と労働損失日数(答え

身体障害等級 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
労働損失日数 5,500 4,000 3,000 2,200 1,500 1,000 600 400 200 100 50
サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る