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健康保持増進のための体制
常時50人以上の労働者を使用している事業場は、労働者の健康の保持増進を図る指針を、衛生委員会で審議する。
個々の労働者の健康情報は、産業医に集め、プライバシー保護を図る。
各健康指導をバラバラに行っては効果が散漫になってしまうため、健康保持増進専門委員会を設置し、専門的な立場から話し合う場とする。
常時使用している労働者が50人未満の事業場や、専門スタッフをそろえられない事業場の場合、外部の専門機関(労働者健康保持増進サービス機関)の支援を受けるようにする。
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【 更新日: 2011-10-22】