ホーム>学習コーナー>健康の保持増進対策>健康測定と健康指導>健康保持増進のための体制

健康保持増進のための体制

常時50人以上の労働者を使用している事業場は、労働者の健康の保持増進を図る指針を、衛生委員会で審議する。

個々の労働者の健康情報は、産業医に集め、プライバシー保護を図る。

各健康指導をバラバラに行っては効果が散漫になってしまうため、健康保持増進専門委員会を設置し、専門的な立場から話し合う場とする。

常時使用している労働者が50人未満の事業場や、専門スタッフをそろえられない事業場の場合、外部の専門機関(労働者健康保持増進サービス機関)の支援を受けるようにする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る