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特定業務従事者の健康診断

特定業務とは(答え

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム、放射熱、エックス線その他有害放射線に晒される業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末が著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機、鋲打機等の使用により身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取り扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒素、黄燐、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸等の有害物を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他の有害物のガス、蒸気、又は粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染の恐れが著しい業務
  14. その他構成労働大臣が定める業務

特定業務に従事する労働者が受ける健康診断の1年における回数(答え

6ヶ月に1回

検診回数、健診項目の省略(答え

胸部エックス線検査は1年に1回、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査、聴力検査(1,000Hz及び4,000Hz)は医師の判断により1年に1回でよい。

法令による特殊健康診断を受けた場合は、その実施の日から6ヶ月間に限り、健診項目は省略できる。

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【 更新日: 2011-10-22

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