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作業環境測定結果の評価

作業環境測定のA測定(答え

単位作業場所全体の有害物質の濃度の平均的な分布を知るための測定

B測定(答え

間歇的に大量の有害物質を発散させる作業がある場合のように、A測定の結果だけでは、作業者が晒される危険のある高濃度を見逃す恐れのある場合に、単位作業場所の有害物質の発散源に近接した作業位置における最高濃度を知るために行う測定

管理濃度とは(答え

作業環境管理を進める上で、有害物質に関する作業環境の状態を評価するために、作業環境測定基準に従って単位作業場所について実施した測定結果から当該単位作業場所の作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標。

許容濃度とは(答え

労働者が1日8時間、週40時間、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合に、当該有害物質の平均曝露濃度がこの数値以下であれば、健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度。

第1評価値とは(答え

単位作業場所において考えられる、全ての測定点の作業時間内における気中有害物質濃度の実現値を母集団として分布図を描いた際に、高濃度側から面積で5%に相当する濃度の推定値のこと。

第2評価値とは(答え

単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値。

これらの評価値には単位作業場所における有害物質濃度の平均値だけではなく、空間や時間による変動の大きさ、濃度の日による変動も加味される。

2つ以上の測定点においてB測定を行った場合(答え

最大値をB測定値とする。

1日測定の評価(答え

日間変動の分布から上側90%の推定値として、0.084が採用されている。このため、1日測定だけによる評価は2日測定に比べて厳しい測定結果となる。

評価は単位作業場所ごとに行う。また、1つの単位作業場所で数種類の物質を取り扱う場合は、物質ごとに評価を行い、管理区分を決定する。有機溶剤については、2種類以上の有機溶剤を含有する混合物では、測定点ごとに計算して得た換算値を測定値とみなして評価する。

A測定のみを実施した場合

第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分

A測定及びB測定を実施した場合

  A測定
第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
B

B測定値<管理濃度 第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
管理濃度≦B測定値≦管理濃度×1.5 第2管理区分 第2管理区分 第3管理区分
B測定値>管理濃度×1.5 第3管理区分 第3管理区分 第3管理区分

管理区分と措置

管理区分 作業場の状態 講ずべき措置
第1管理区分 当該単位作業場所の95%の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態 現状維持
第2管理区分 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態 施設、設備、作業工程、作業方法の点検の結果、作業環境の改善に必要な措置を講ずるよう努める
第3管理区分 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態 作業環境の改善に必要な措置を講ずる、呼吸用保護具を使用する、健康診断の実施や健康保持のための措置を講ずる

第1管理区分であっても、定期的に測定を実施し、作業環境の状態の維持に努める。

作業環境測定の結果は、衛生委員会の付議事項である。

騒音に関する作業環境測定の評価と管理区分

  B測定
85dB(A)未満 85dB(A)以上
90dB(A)未満
90dB(A)以上
A測定平均値 85dB(A)未満 第I管理区分 第II管理区分 第III管理区分
85dB(A)以上
90dB(A)未満
第II管理区分 第II管理区分 第III管理区分
90dB(A)以上 第III管理区分 第III管理区分 第III管理区分
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【 更新日: 2011-10-22

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