ホーム>学習コーナー>職業性疾病>職場における腰痛予防対策指針別紙:I 重量物取扱い作業
別紙:I 重量物取扱い作業
重量物を取り扱う作業を行わせる場合には、単に重量制限のみを守るのではなく、取扱い回数等作業密度を考慮し、適切な作業時間、人員の配置等に留意しつつ、次の対策を講ずること。
1 自動化、省力化
(1) 重量物取扱い作業については、適切な自動装置、台車の使用等により人力の負担を軽減することを原則とすること。なお、作業の自動化が困難な場合は、適切な装置、器具等を使用して、できるだけ人力の負担を軽減すること。
(2) 人力による重量物取扱い作業が残る場合には、作業速度、取扱い物の重量の調整等により、腰部に過度の負担がかからないようにすること。
2 重量物の取扱い重量
(1) 満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う重量は、55kg以下にすること。
また、当該男子労働者が、常時、人力のみにより取り扱う場合の重量は、当該労働者の体重のおおむね40%以下となるように努めること。
(2) (1)の重量を超える重量物を取り扱わせる場合には、2人以上で行わせるように努め、この場合、各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。
3 荷姿の改善、重量の明示等
(1) 荷物は、かさばらないようにし、かつ、適切な材料で包装し、できるだけ確実に把握することのできる手段を講じて、取扱いを容易にすること。
(2) できるだけ取り扱う物の重量を明示すること。
(3) 著しく重心の偏っている荷物については、その旨を明示すること。
(4) 手カギ、吸盤等の補助具の活用を図り、持ちやすくすること。
4 作業姿勢、動作
労働者に対し、次の事項に留意させること。
重量物を取り扱うときは急激な身体の移動をなくし、かつ、身体の重心の移動を尐なくする等できるだけ腰部に負担をかけない姿勢で行うことを原則とすること。 このため次の事項に留意すること。
(1) できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低くするような姿勢を取ること。
(2) はい付け又ははいくずし作業においては、できるだけはいを肩より上で取り扱わないこと。
(3) 床面等から荷物を持ち上げる場合には、片足を尐し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにすること。
(4) 腰をかがめて行う作業を排除するため、適切な高さの作業台等を利用すること。
(5) 荷物を持ち上げるときは呼吸を整え、腹圧を加えて行うこと。
(6) 荷物を持った場合には、背を伸ばした状態で腰部のひねりが尐なくなるようにすること。
5 取扱い時間
(1) 取り扱う物の重量、取り扱う頻度、運搬距離、運搬速度等作業の実態に応じ、小休止・休息をとる、他の軽作業と組み合わせる等により、重量物取扱い時間を軽減すること。
(2) 単位時間内における取扱い量を、労働者に過度の負担とならないよう適切に定めること。
6 その他
腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベルト、腹帯等を使用させること。
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【 更新日: 2011-10-22】