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受験資格

 衛生管理者の試験を受験するには、以下の表のような、定められた基準を満たしていなければなりません。

学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校(※1)を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し、事業者証明書
学校教育法による高等学校又は中等教育学校(※2)を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 衛生管理者適任証書の写し、事業者証明書
高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 合格証の写し、事業者証明書
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練(※3)のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを終了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 職業訓練終了証の写し、事業者証明書
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練 のうち同令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練(※3)のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 事業者証明書
外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し、事業者証明書
水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練(※3)を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し

(※1)高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれない。
(※2)中高一貫教育の学校のことで、中学校ではない。
(※3)改正前の法令により、当該訓練と同等とみなされるものを含む。

そのほか

「労働衛生の実務に従事した経験を有する」とは

 受験資格の要件の文言には、「労働衛生の実務に従事した経験を有する者」という文章が散見されます。「そんなことは経験していない」と思うかもしれませんが、「労働衛生の実務」とは「労働者の安全や衛生のために何かを行う」ということです。そういう意味で考えると、例えば社内のゴミを拾って捨てた、ということもその業務範囲に含まれることになります。

事業者証明書

 では、そのような「労働衛生の実務を行っていた」ことを、誰が確認し、証明するのでしょうか。それは、事業者(経営者)です。そして、「この従業員は、労働衛生の実務を行っていました」と証明するための書類が、「事業者証明書」です。つまり、事業者証明書が交付されているということは、その要件を満たした、ということになるのです。

 事業者証明書は、財団法人安全衛生技術試験協会で、配布されているフォーマットを使用します。このフォーマットを印刷し、会社の印鑑を押してもらえばよいのです。この印鑑は、なるべくならば社長の印鑑であることが望ましいのですが、総務部長の印鑑でも大丈夫のようです。詳しくは、事業者証明書の用紙に注意書きがされています。

事業者証明書のダウンロード(PDFファイル)

要するに・・・

 以上のことから、一般的な有資格者を例に挙げるならば、大学を卒業していて、1年以上会社で働いていれば、受験資格があるということです。

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【 更新日: 2011-10-22

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