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第五条:坑内の作業場における測定

 令第二十一条第四号の坑内の作業場(労働安全衛生規則第五百八十九条各号に掲げる坑内の作業 場に限る。)における炭酸ガス濃度及び気温の測定は、次に定めるところによらなければならない。

一 測定点は、坑内における切羽と坑口(切羽と坑口との間に坑の分岐点がある場合には、当該切羽に最も近い坑の分岐点)との中間の位置及び切羽に、それぞれ一以上とすること。

二 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区分 測定機器
炭酸ガス濃度 検知管方式による炭酸ガス検定器
気温 〇・五度目盛の温度計
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【 更新日: 2011-10-22

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