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第四条:騒音の測定

 令第二十一条第三号の屋内作業場(労働安全衛生規則第五百八十八条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。

一 測定点は、単位作業場所の床面上にメートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上百二十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な 場所を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明ら かなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上にメートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。

二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点がに満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、 当該単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。

三 音源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前二号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、騒音レベルが最も大きくなると思われる時間に、当該作業が行われ る位置において測定を行うこと。

四 測定は、次に定めるところによること。

イ 測定に用いる機器(以下「騒音計」という。)は、等価騒音レベルを測定できるものであること。

ロ 騒音計の周波数補正回路のA特性で行うこと。

五 一の測定点における等価騒音レベルの測定時間は、分間以上の継続した時間とすること。

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【 更新日: 2011-10-22

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