ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>荷役作業等における危険の防止>第四百六十九条の二:鎖の安全係数
第四百六十九条の二:鎖の安全係数
事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。
一 次のいずれにも該当する鎖 四
イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
引張強さ (単位 ニュートン毎平方ミリメートル) |
伸び (単位 パーセント) |
四百以上六百三十未満 | 二十 |
六百三十以上千未満 | 十七 |
千以上 | 十五 |
二 前号に該当しない鎖 五
2 前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。
サイト内検索
- 労働安全衛生規則
- 第一編:通則
- 総則
- 安全衛生管理体制
- 労働者の救護に関する措置
- 技術上の指針等の公表
- 危険性又は有害性等の調査等
- 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
- 安全衛生教育
- 就業制限
- 健康の保持増進のための措置
- 快適な職場環境形成のための措置
- 免許等
- 安全衛生改善計画
- 監督等
- 雑則
- 第二編:安全基準
- 機械による危険の防止
- 荷役運搬機械等
- 建設機械等
- 型わく支保工
- 爆発、火災等の防止
- 電気による危険の防止
- 掘削作業等における危険の防止
- 荷役作業等における危険の防止
- 第四百十七条:削除
- 第四百十八条:不適格な繊維ロープの使用禁止
- 第四百十九条:点検
- 第四百二十条:作業指揮者の選任及び職務
- 第四百二十一条:中抜きの禁止
- 第四百二十二条:削除
- 第四百二十三条:削除
- 第四百二十四条:削除
- 第四百二十五条:削除
- 第四百二十六条:ふ頭等の荷役作業場
- 第四百二十七条:はいの昇降設備
- 第四百二十八条:はい作業主任者の選任
- 第四百二十九条:はい作業主任者の職務
- 第四百三十条:はいの間隔
- 第四百三十一条:はいくずし作業
- 第四百三十二条:はいの崩壊等の危険の防止
- 第四百三十三条:立入禁止
- 第四百三十四条:照度の保持
- 第四百三十五条:保護帽の着用
- 第四百三十六条:削除
- 第四百三十七条:削除
- 第四百三十八条:削除
- 第四百三十九条:削除
- 第四百四十条:削除
- 第四百四十一条:削除
- 第四百四十二条:削除
- 第四百四十三条:削除
- 第四百四十四条:削除
- 第四百四十五条:削除
- 第四百四十六条:削除
- 第四百四十七条:削除
- 第四百四十八条:削除
- 第四百四十九条:船倉への通行設備
- 第四百五十条:船内荷役作業主任者の選任
- 第四百五十一条:船内荷役作業主任者の職務
- 第四百五十二条:通行の禁止
- 第四百五十三条:立入禁止
- 第四百五十四条:照度の保持
- 第四百五十五条:有害物、危険物等による危険の防止
- 第四百五十六条:ハツチビーム等の点検
- 第四百五十七条:シフチングボ-ド等の取りはずしの確認
- 第四百五十八条:同時作業の禁止
- 第四百五十九条:巻出索の使用等
- 第四百六十条:みぞ車の取付け
- 第四百六十一条:立入禁止
- 第四百六十二条:フツク付きスリングの使用
- 第四百六十三条:ベール包装貨物の取扱い
- 第四百六十四条:保護帽の着用
- 第四百六十五条:点検
- 第四百六十六条:制限荷重の厳守
- 第四百六十七条:合図
- 第四百六十八条:作業位置からの離脱の禁止
- 第四百六十九条:ワイヤロープの安全係数
- 第四百六十九条の二:鎖の安全係数
- 第四百七十条:フツク等の安全係数
- 第四百七十一条:不適格なワイヤロープの使用禁止
- 第四百七十二条:不適格な鎖の使用禁止
- 第四百七十三条:不適格なフツク等の使用禁止
- 第四百七十四条:不適格な繊維ロープ等の使用禁止
- 第四百七十五条:ワイヤロープ及び鎖
- 第四百七十六条:スリングの点検
- 伐木作業等における危険の防止
- 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
- 鋼橋架設等の作業における危険の防止
- 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
- コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
- コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
- 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
- 通路、足場等
- 作業構台
- 土石流による危険の防止
- 第三編:衛生基準
- 有害な作業環境
- 廃棄物焼却施設に係る作業
- 保護具等
- 気積及び換気
- 採光及び照明
- 温度及び湿度
- 休養
- 清潔
- 食堂及び炊事場
- 救急用具
- 第四編:特別規制
- 特定元方事業者等に関する特別規則
- 機械等貸与者等に関する特別規則
- 建築物貸与者に関する特別規則
- 別表
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】