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第四百三十条:はいの間隔

 事業者は、床面からの高さがメートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端においてセンチメートル以上としなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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