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特殊健康診断の健康管理区分
じん肺管理区分
じん肺管理区分 | 健康診断の結果 | |
管理1 | じん肺の所見がない | |
管理2 | X線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がない | |
管理3 | イ | X線写真の像が第2型で、じん肺による著しい肺機能の障害がない |
ロ | X線写真の像が第3型又は4型で、じん肺による著しい肺機能の障害がない | |
管理4 | X線写真の像が第4型、X線写真の像が第1型~4型でじん肺による著しい肺機能の障害がある |
じん肺管理区分の決定を行う人(答え)
都道府県労働局長
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【 更新日: 2011-10-22】