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特殊健康診断の目的と意義
目的(答え)
労働衛生上健康に有害な業務に従事する労働者を業務上疾病から予防するために行う健康診断。
配置換えの際に行う場合、業務適正の判断や業務の影響を調査する基礎資料の目的で行う。
特殊健康診断の特徴(答え)
- 特殊健康診断の経費は全額事業者負担
所定労働時間外に実施したら、労働者に割増賃金を払う - 特殊健康診断を行うべき業務の指定には、業務列挙方式を用いる
- 業務の経歴、既往歴の関連調査が必要(生活条件の変化など)
- 作業内容及び有害条件へのばくろ状態の調査
- 有害物の体内摂取量の把握及び有害物に対する生体反応の程度の把握
生物学的曝露モニタリング、生物学的影響モニタリング - 医師が必要と認めた場合に追加する検査
- 医師の判断による健診項目の省略
- 自覚症状の問診
- 精度管理
- 類似の他の疾患との判別と業務起因性についての判断が強く求められる。
生物学的暴露モニタリングとは、有害物質に暴露された作業者から、尿、血液等の生体試料を採取し、含有する有害物質の濃度から、暴露レベルを評価する方法である。
鉛健康診断の血中鉛の量や有機溶剤健康診断の尿中の有機溶剤代謝物の量の検査が含まれる。生物学的半減期の長い鉛は随時採血でよいが、半減期の短い有機溶剤は採尿の時刻を厳重にチェックする必要がある。
特殊健康診断の実施時期と回数
じん肺健康診断の頻度
粉じん作業従事 | じん肺管理区分 | 頻度 |
常時粉じん作業に従事 | 1 | 3年以内 |
2,3 | 1年以内 | |
常時粉じん作業に従事したことがあり現在は粉じん作業以外の作業に従事 | 2 | 3年以内 |
3 | 1年以内 |
鉛中毒健康診断(答え)
年1回
特定化学物質及び石綿健康診断(答え)
過去にその業務を常時行い、現在雇用している者に、一部を除いて6ヶ月に1回実施する。
四アルキル鉛健康診断(答え)
3か月ごとに1回
振動障害健康診断(答え)
1年に2回(そのうち1回は冬期に行うのが適切)
VDT作業健康診断(答え)
年1回、定期健康診断と同時に行う
他覚症状が自覚症状に先行する障害(答え)
有害物質や有害エネルギーによる健康障害。初期又は軽症の場合はほとんど無自覚のことが多い。諸検査の変化で早期発見することができる。
自覚症状が他覚症状に先行する障害(答え)
VDT作業及び振動工具を取り扱う業務による健康障害。自覚症状の出現や頻度、期間、重さ、生活条件などを聴取するために問診票を活用する。
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【 更新日: 2011-10-22】