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3 特定作業場において事業者が講ずべき措置
事業者は、特定作業場については屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.25ppm以下とし、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減を図るため、以下の措置を講ずるよう努めること。
(1) 濃度の測定
別紙に定めるところにより、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定を行うこと。
なお、設備の新設・更新、作業工程、作業方法の変更等があった場合には、必要に応じて作業場所の濃度の測定を行うこと。
(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずることにより、当該濃度を超えないようにすること。
ア 刺激性・有害性の少ない代替物質への変更
イ 設備の密閉化
ウ 遠隔操作の導入
エ 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の設置
オ ホルムアルデヒドの発散しにくい使用条件への変更
カ ホルムアルデヒドへの労働者のばく露を低減させる作業工程又は作業方法への変更
キ 有効な吸着剤等の使用
また、上記の措置を講じた後に、改めて作業場所の濃度の測定を行い、その結果なお0.25ppmを超える場合には、有効な呼吸用保護具、保護めがね等を使用することにより労働者のばく露防止を図ること。
なお、ホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超えない場合であっても、それぞれの作業の形態等に応じ、有効な呼吸用保護具、保護めがね等を使用し、又はホルムアルデヒドにばく露される作業時間の短縮に配慮することが望ましいこと。
(3) その他
シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対する措置については上記2の(3)に、本指針に基づく措置を実施しようとする事業者の相談支援については上記2の(4) によること。
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【 更新日: 2011-10-22】