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2 事業者が講ずべき措置

 事業者は、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とし、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減を図るため、以下の措置を講ずるよう努めること。

 ただし、ホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド蒸気を発散させる製品若しくは原材料を製造し、又は取り扱う作業場であって、作業の性質上当該濃度以下とすることが著しく困難な作業場(以下「特定作業場」という。)については下記3によること。

(1) 濃度の測定

 職域において屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合は、別紙に定めるところにより、空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定すること。

 屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合としては、以下のような場合がある。

ア 目、鼻、のど等への刺激を感じる者がいる。

イ ホルムアルデヒド蒸気を多く発散すると考えられる建材、家具等が多く使用されている。

ウ 屋内の換気が不十分である。

 なお、一般の事務所等におけるホルムアルデヒド蒸気の発散源としては、合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペット等に使用されているホルムアルデヒドを含有する接着剤、防腐剤等がある。

(2) 濃度低減のための措置

 上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.08ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずることにより、当該濃度を超えないようにすること。

ア 換気装置の設置又は増設

イ 継続的な換気の励行

ウ 発散源となっている合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペット等の撤去又は交換

エ 発散源のコーティング等の封じ込め措置又は有効な吸着剤等の使用

(3) 就業上の措置

 シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対しては、産業医等の意見に基づき、就業場所の変更等の必要な措置を講じること。この場合、必要に応じシックハウス症候群について詳しい医師、医療機関等の意見を参考にすること。

(4) 相談支援体制の活用

 本指針に基づく措置を実施しようとする事業者への支援のため、中央労働災害防止協会安全衛生サービスセンターにおいては、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定及び濃度の低減のための措置に関する相談に応じることとしており、また、労働福祉事業団の東京労災病院(産業中毒センター)及び都道府県産業保健推進センターにおいては、産業医、衛生管理者等からの相談に応じることとしているので、これらの相談支援体制を積極的に活用すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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