ホーム>学習コーナー>学習コーナー>化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針その他

12.その他

 表示対象物又は通知対象物以外のものであって、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものについては、法第28条の2に基づき、この指針に準じて取り組むよう努めること。

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【 更新日: 2011-10-22

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