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IV クラス1M又はクラス2Mのレーザー機器に係る措置

1  レーザー機器

レーザー光路に対し、次の措置を講じること。

(1)レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。

(2)JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端は、適切な反射率と耐熱性をもつ拡散反射体又は吸収体で終端すること。

2  作業管理等

(1)光学系調整時の措置

  レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線により行うこと。

(2) 点検・整備

イ  作業開始前に、レーザー光路等レーザー機器の点検を行うこと。

ロ  一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項 目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。

(1)レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無

(2)入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無

(3)安全装置等の作動状態の異常の有無

(4)パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無

(5)ファンその他の可動部分の異常の有無

(3)安全衛生教育

  レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務に就かせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。

  この場合、特に、次の事項が含まれるよう留意すること。

(1)レーザー光線の性質、危険性及び有害性

(2)レーザー機器の原理及び構造

(3)レーザー機器の取扱い方法

(4)緊急時の措置

3  その他

(1)レーザー機器等の見やすい箇所にレーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項を掲示すること。

(2)レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。

(3)レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。

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【 更新日: 2011-10-22

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