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第九条:児童の就業禁止の業務の範囲

第九条  所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。

一  公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務

二  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務

三  旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務

四  エレベーターの運転の業務

五  前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

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【 更新日: 2011-10-22

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