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第三十四条:準用
労働安全衛生法第四十六条第二項の規定は前条第一項の登録について、同法第四十七条第一項及び第二項、第五十条第四項並びに第五十四条の五の規定は作業環境測定機関について準用する。この場合において、同法第四十六条第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同項第二号中「第五十三条第一項又は第二項」とあるのは「作業環境測定法第三十五条の三」と、同項第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「第一号」と、同法第四十七条第一項中「製造時等検査を」とあるのは「作業環境測定法第三条第二項の規定による作業環境測定を」と、同条第二項中「製造時等検査を」とあるのは「他人の求めに応じて作業環境測定を」と、「検査員」とあるのは「厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士」と、同法第五十条第四項中「第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を」とあるのは「その事業年度の事業報告書を作成し、」と、同法第五十四条の五第一項中「第五十四条の三第二項各号」とあるのは「作業環境測定法第三十四条第一項において読み替えて準用する第四十六条第二項各号」と読み替えるものとする。
2 第八条から第十条まで、第十二条第二項、第十三条及び第十九条の規定は、作業環境測定機関に関して準用する。この場合において、第八条中「作業環境測定士名簿」とあるのは「作業環境測定機関名簿」と、同条第一項中「厚生労働省」とあるのは「厚生労働省又は都道府県労働局」と、第九条第一項及び第三項並びに第十条中「第七条」とあるのは「第三十三条第一項」と、第九条第一項中「から第四号まで」とあるのは「及び第三号」と、同条第一項、第三項及び第四項、第十条、第十二条第二項並びに第十三条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、第九条第二項中「第七条第二号から第四号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六条の合格証及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示」とあるのは「第三十三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を証する書面を添付」と、第十条中「作業環境測定士登録証」とあるのは「作業環境測定機関登録証」と、第十二条第二項各号列記以外の部分中「指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止」とあるのは「作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止」と、同項第二号中「第四条第一項、前条又は第四十四条第四項」とあるのは「第四条第二項」と、同項第五号中「作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)」とあるのは「作業環境測定の業務」と、第十九条中「この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項」とあるのは「登録の申請その他登録(作業環境測定機関登録証を含む。)について必要な事項」と読み替えるものとする。
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【 更新日: 2011-10-22】