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第四十四条:保護衣等

 事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性保護衣保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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