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第二条:定義等
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一類物質 労働安全衛生法施行令 (以下「令」という。)別表第三第一号に掲げる物をいう。
二 第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。
三 特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、12、15、17、19から20まで、23、24、26、27、28から30まで、31の2及び34から36までに掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号から第二十号まで、第二十三号、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二及び第三十四号から第三十六号までに掲げる物をいう。
四 オーラミン等 令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。
五 管理第二類物質 第二類物質のうち、特定第二類物質及びオーラミン等以外の物をいう。
六 第三類物質 令別表第三第三号に掲げる物をいう。
七 特定化学物質 第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。
2 令別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。
3 令別表第三第三号9の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。
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【 更新日: 2011-10-22】