ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>特定元方事業者等に関する特別規則>第六百六十条:圧気工法に用いる設備についての措置
第六百六十条:圧気工法に用いる設備についての措置
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。
サイト内検索
- 労働安全衛生規則
- 第一編:通則
- 総則
- 安全衛生管理体制
- 労働者の救護に関する措置
- 技術上の指針等の公表
- 危険性又は有害性等の調査等
- 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
- 安全衛生教育
- 就業制限
- 健康の保持増進のための措置
- 快適な職場環境形成のための措置
- 免許等
- 安全衛生改善計画
- 監督等
- 雑則
- 第二編:安全基準
- 特定元方事業者等に関する特別規則
- 荷役運搬機械等
- 建設機械等
- 型わく支保工
- 爆発、火災等の防止
- 電気による危険の防止
- 掘削作業等における危険の防止
- 荷役作業等における危険の防止
- 伐木作業等における危険の防止
- 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
- 鋼橋架設等の作業における危険の防止
- 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
- コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
- コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
- 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
- 通路、足場等
- 作業構台
- 土石流による危険の防止
- 第三編:衛生基準
- 有害な作業環境
- 廃棄物焼却施設に係る作業
- 保護具等
- 気積及び換気
- 採光及び照明
- 温度及び湿度
- 休養
- 清潔
- 食堂及び炊事場
- 救急用具
- 第四編:特別規制
- 特定元方事業者等に関する特別規則
- 第六百三十四条の二:法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所
- 第六百三十五条:協議組織の設置及び運営
- 第六百三十六条:作業間の連絡及び調整
- 第六百三十七条:作業場所の巡視
- 第六百三十八条:教育に対する指導及び援助
- 第六百三十八条の二:法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種
- 第六百三十八条の三:計画の作成
- 第六百三十八条の四:関係請負人の講ずべき措置についての指導
- 第六百三十九条:クレーン等の運転についての合図の統一
- 第六百四十条:事故現場等の標識の統一等
- 第六百四十一条:有機溶剤等の容器の集積箇所の統一
- 第六百四十二条:警報の統一等
- 第六百四十二条の二:避難等の訓練の実施方法等の統一等
- 第六百四十二条の二の二
- 第六百四十二条の三:周知のための資料の提供等
- 第六百四十三条:特定元方事業者の指名
- 第六百四十三条の二:作業間の連絡及び調整
- 第六百四十三条の三:クレーン等の運転についての合図の統一
- 第六百四十三条の四:事故現場の標識の統一等
- 第六百四十三条の五:有機溶剤等の容器の集積箇所の統一
- 第六百四十三条の六:警報の統一等
- 第六百四十三条の七:法第三十条の二第一項の元方事業者の指名
- 第六百四十三条の八:法第三十条の三第一項の元方事業者の指名
- 第六百四十三条の九:救護に関する技術的事項を管理する者
- 第六百四十四条:くい打機及びくい抜機についての措置
- 第六百四十五条:軌道装置についての措置
- 第六百四十六条:型わく支保工についての措置
- 第六百四十七条:アセチレン溶接装置についての措置
- 第六百四十八条:交流アーク溶接機についての措置
- 第六百四十九条:電動機械器具についての措置
- 第六百五十条:潜函等についての措置
- 第六百五十一条:ずい道等についての措置
- 第六百五十二条:ずい道型わく支保工についての措置
- 第六百五十三条:物品揚卸口等についての措置
- 第六百五十四条:架設通路についての措置
- 第六百五十五条:足場についての措置
- 第六百五十五条の二:作業構台についての措置
- 第六百五十六条:クレーン等についての措置
- 第六百五十七条:ゴンドラについての措置
- 第六百五十八条:局所排気装置についての措置
- 第六百五十九条:全体換気装置についての措置
- 第六百六十条:圧気工法に用いる設備についての措置
- 第六百六十一条:エックス線装置についての措置
- 第六百六十二条:ガンマ線照射装置についての措置
- 第六百六十二条の二:令第九条の三第二号の厚生労働省令で定める第二類物質
- 第六百六十二条の三:法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業
- 第六百六十二条の四:文書の交付等
- 第六百六十二条の五:法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械
- 第六百六十二条の六:パワー・ショベル等についての措置
- 第六百六十二条の七:くい打機等についての措置
- 第六百六十二条の八:移動式クレーンについての措置
- 第六百六十二条の九:法第三十二条第三項の請負人の義務
- 第六百六十三条:法第三十二条第四項の請負人の義務
- 第六百六十三条の二:
- 第六百六十四条:報告
- 機械等貸与者等に関する特別規則
- 建築物貸与者に関する特別規則
- 別表
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】