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第五百五十六条:はしご道
事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 踏さんを等間隔に設けること。
三 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
四 はしごの転位防止のための措置を講ずること。
五 はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。
六 坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。
七 坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。
2 前項第五号から第七号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。
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【 更新日: 2011-10-22】