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第百五十一条の六十九:繊維ロープの点検
事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】