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第百四十七条:射出成形機等による危険の防止
事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(本章第四節に規定する機械を除く。)に労働者が身体の一部をはさまれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】