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第七十九条:技能講習の受講資格及び講習科目

 法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第六のとおりとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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