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第三十六条:特別教育を必要とする業務
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
二 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレ ス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に 設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
五 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の三 最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
七 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、 原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
八 胸高直径が七十センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が二十センチメートル以上で、かつ、 重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつて いる木の胸高直径が二十センチメートル以上であるものの処理の業務
八の二 チエーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
九 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
九の二 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
九の三 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
十 令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の二 令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の三 ボーリングマシンの運転の業務
十の四 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によって保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
十の五 作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の 業務
十一 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴ ンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十二 削除
十三 令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
十四 小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ)の取扱いの業務
十五 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。) を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨(こ)線テルハ
十六 つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十七 つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
十八 建設用リフトの運転の業務
十九 つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
二十 ゴンドラの操作の業務
二十の二 作業室及び気閘(こう)室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二 気閘(こう)室への送気又は気閘(こう)室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操 作する業務
二十三 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十四 再圧室を操作する業務
二十四の二 高圧室内作業に係る業務
二十五 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八の二 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十三条第三号に規定する使用 施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放 射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第八項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
二十八の三 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務
二十九 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。) 第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
三十 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業 (当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十一 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十二 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十三 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴う ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項 各号に掲げる作業に係る業務
- 労働安全衛生規則
- 第一編:通則
- 総則
- 安全衛生管理体制
- 労働者の救護に関する措置
- 技術上の指針等の公表
- 危険性又は有害性等の調査等
- 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
- 安全衛生教育
- 就業制限
- 健康の保持増進のための措置
- 快適な職場環境形成のための措置
- 免許等
- 安全衛生改善計画
- 監督等
- 雑則
- 第二編:安全基準
- 機械による危険の防止
- 荷役運搬機械等
- 建設機械等
- 型わく支保工
- 爆発、火災等の防止
- 電気による危険の防止
- 掘削作業等における危険の防止
- 荷役作業等における危険の防止
- 伐木作業等における危険の防止
- 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
- 鋼橋架設等の作業における危険の防止
- 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
- コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
- コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
- 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
- 通路、足場等
- 作業構台
- 土石流による危険の防止
- 第三編:衛生基準
- 有害な作業環境
- 廃棄物焼却施設に係る作業
- 保護具等
- 気積及び換気
- 採光及び照明
- 温度及び湿度
- 休養
- 清潔
- 食堂及び炊事場
- 救急用具
- 第四編:特別規制
- 特定元方事業者等に関する特別規則
- 機械等貸与者等に関する特別規則
- 建築物貸与者に関する特別規則
- 別表
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
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【 更新日: 2011-10-22】