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第三十条:名称等を表示すべき危険物及び有害物

 令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の中欄に定める値である物並びに四アルキル鉛を含有する製剤その他の物(加鉛ガソリンに限る。)及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物(九十八パーセント以上の不揮発性で水
に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であつて、ニトログリセリンの含
有量が一パーセント未満のものに限る。)を除く。)とする。ただ
し、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉
状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を
除く。

一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)

二 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物

三 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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